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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十二条の四 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)

第十二条の四

第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

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