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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十二条の五 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

第十二条の五

第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

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