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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十三条 (法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)
第十三条
法
第二十二条第七項
に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条
この条文を参照している条文
第19条
この条文が引用された裁判例
行政処分義務付等請求事件
東京地方裁判所 平成30年10月12日 平成28(行ウ)369
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