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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第十三条 (法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)

第十三条

第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

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