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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十条 (令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者)

第十条

第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第七号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

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