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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
府省令
· 条文 67 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
第二条
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件)
第三条
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める医療)
第四条
(特定医療費の支給)
第五条
(支給認定基準世帯員)
第六条
(市町村民税の所得割の額を合算した額の算定方法)
第七条
(令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者)
第八条
(令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める給付)
第九条
(令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者)
第十条
(令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者)
第十一条
(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)
第十二条
(支給認定の申請等)
第十三条
(申請内容の変更の届出)
第十四条
(厚生労働省令で定める診断書)
第十五条
(指定医の指定)
第十六条
(指定医の指定の申請)
第十七条
(指定医の指定の更新)
第十八条
(指定医の職務)
第十九条
(申請内容の変更の届出)
第二十条
(指定の辞退及び取消し)
第二十一条
(公表)
第二十二条
(令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法)
第二十三条
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条
(指定医療機関の選定)
第二十五条
(法第七条第四項の厚生労働省令で定める事項)
第二十六条
(医療受給者証の再交付)
第二十七条
(医療受給者証の再交付の申請)
第二十八条
(医療受給者証の提示)
第二十九条
(指定難病審査会の委員の任期)
第三十条
(会長)
第三十一条
(法第九条の厚生労働省令で定める期間)
第三十二条
(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十三条
(支給認定の変更の申請)
第三十四条
(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
第三十五条
(指定医療機関の指定の申請)
第三十六条
(法第十四条第二項第三号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの)
第三十七条
(聴聞決定予定日の通知)
第三十八条
(法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設)
第三十九条
(厚生労働省令で定める指定医療機関)
第四十条
(良質かつ適切な医療の提供)
第四十一条
(変更の届出を行うべき事項)
第四十二条
(変更の届出)
第四十三条
(届出)
第四十四条
(指定辞退の申出)
第四十五条
(診療報酬の請求、支払等)
第四十五条の二
(調査及び研究の推進)
第四十五条の三
(法第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第四十五条の四
(匿名指定難病関連情報の提供に係る手続等)
第四十五条の五
(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第四十五条の六
(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第四十五条の七
(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第四十五条の八
(法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置)
第四十五条の九
(法第二十七条の九の厚生労働省令で定める者)
第四十五条の十
(手数料に関する手続)
第四十五条の十一
(令第十条第二項の厚生労働省令で定める書面)
第四十五条の十二
(手数料の免除に関する手続)
第四十六条
(法第二十八条第一項第一号の厚生労働省令で定める便宜)
第四十七条
(法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
第四十八条
(法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第四十九条
(法第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業の実施方法)
第五十条
(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第五十条の二
(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法)
第五十条の三
(法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者)
第五十一条
(難病相談支援センターの設置の届出)
第五十二条
第五十三条
(大都市の特例)
第三条の二
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)