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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十条 (良質かつ適切な医療の提供)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(良質かつ適切な医療の提供)

第四十条

指定医療機関は、指定特定医療を提供するに当たっては、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。

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