(変更の届出を行うべき事項)
第四十一条
法第十九条の厚生労働省令で定める事項は、指定医療機関が病院又は診療所であるときは第三十五条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とする。
法第十九条の厚生労働省令で定める事項は、指定医療機関が病院又は診療所であるときは第三十五条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とする。