(聴聞決定予定日の通知) 第三十七条 法第十四条第二項第五号の規定による通知は、法第二十一条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗