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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三十八条 (法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設)

第三十八条

第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

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