(会長) 第三十条 指定難病審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。2会長は、会務を総理し、指定難病審査会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗