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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三十条 (会長)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(会長)

第三十条

指定難病審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2会長は、会務を総理し、指定難病審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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