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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三十一条 (法第九条の厚生労働省令で定める期間)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第九条の厚生労働省令で定める期間)

第三十一条

第九条の厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定を受けた指定難病の病状の程度及び治療の状況からみて指定特定医療を受けることが必要な期間とする。ただし、当該期間を延長する特別の事情があると認められるときは、一年六月を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。

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