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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第五十三条 (大都市の特例)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(大都市の特例)

第五十三条

第十三条の規定により、指定都市が難病の患者に対する医療等に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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