第五十二条 法第二十一条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。2法第三十六条第三項において準用する法第二十一条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗