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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第五十二条

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令

第五十二条

第二十一条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。

2第三十六条第三項において準用する法第二十一条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。

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