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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第五十一条 (難病相談支援センターの設置の届出)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(難病相談支援センターの設置の届出)

第五十一条

第二十九条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 難病相談支援センター(法第二十九条第一項の難病相談支援センターをいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
  2. 第二十八条第三項の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)であって、法第二十九条第三項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名
  3. 難病相談支援センターの設置の予定年月日
  4. 営業日及び営業時間
  5. 担当する区域
  6. その他必要と認める事項

2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を都道府県知事に提出しなければならない。

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