(難病相談支援センターの設置の届出)
第五十一条
法第二十九条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一難病相談支援センター(法第二十九条第一項の難病相談支援センターをいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
- 二
- 三難病相談支援センターの設置の予定年月日
- 四営業日及び営業時間
- 五担当する区域
- 六その他必要と認める事項
2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を都道府県知事に提出しなければならない。