(法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者) 第五十条の三 法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項第一号に掲げる事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人等であって、都道府県が適当と認めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗