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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第五十条の三 (法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者)

第五十条の三

第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項第一号に掲げる事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人等であって、都道府県が適当と認めるものとする。

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