(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法) 第五十条の二 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法は、個人番号カードを提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗