(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項) 第五十条 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一指定難病の患者の氏名及び生年月日二当該患者が指定難病にかかっている事実 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗