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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第五十条 (法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第五十条

第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 指定難病の患者の氏名及び生年月日
  2. 当該患者が指定難病にかかっている事実

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