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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十九条 (法第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業の実施方法)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業の実施方法)

第四十九条

第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業は、訪問看護ステーション等その他の訪問看護を行う医療機関に当該事業に係る訪問看護を委託し、当該医療機関に対し、当該訪問看護の実施に必要な費用を交付することにより行うものとする。

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