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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十八条 (法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

第四十八条

第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

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