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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十七条 (法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第四十七条

第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること。
  2. 指定難病の患者であること。
  3. 指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用していること。

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