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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十六条 (法第二十八条第一項第一号の厚生労働省令で定める便宜)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十八条第一項第一号の厚生労働省令で定める便宜)

第四十六条

第二十八条第一項第一号の厚生労働省令で定める便宜は、難病の患者、その家族その他の関係者に対する必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導その他の難病の患者及びその家族に必要な支援とする。

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