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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十九条 (難病相談支援センター)

平成二十六年法律第五十号法律
(難病相談支援センター)

第二十九条

難病相談支援センターは、前条第一項第一号に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。

2前条第一項第一号に掲げる事業を行う都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる。

3前条第三項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、難病相談支援センターを設置することができる。

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