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難病の患者に対する医療等に関する法律
平成二十六年法律第五十号
法律
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
第五条
(特定医療費の支給)
第六条
(申請)
第七条
(支給認定等)
第八条
(指定難病審査会)
第九条
(支給認定の有効期間)
第十条
(支給認定の変更)
第十一条
(支給認定の取消し)
第十二条
(他の法令による給付との調整)
第十三条
(厚生労働省令への委任)
第十四条
(指定医療機関の指定)
第十五条
(指定の更新)
第十六条
(指定医療機関の責務)
第十七条
(診療方針)
第十八条
(都道府県知事の指導)
第十九条
(変更の届出)
第二十条
(指定の辞退)
第二十一条
(報告等)
第二十二条
(勧告、命令等)
第二十三条
(指定の取消し等)
第二十四条
(公示)
第二十五条
(特定医療費の審査及び支払)
第二十六条
(厚生労働省令への委任)
第二十七条
(調査及び研究の推進)
第二十七条の二
(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連情報の利用又は提供)
第二十七条の三
(照合等の禁止)
第二十七条の四
(消去)
第二十七条の五
(安全管理措置)
第二十七条の六
(利用者の義務)
第二十七条の七
(立入検査等)
第二十七条の八
(是正命令)
第二十七条の九
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)
第二十七条の十
(手数料)
第二十八条
(療養生活環境整備事業)
第二十九条
(難病相談支援センター)
第三十条
(都道府県の支弁)
第三十一条
(国の負担及び補助)
第三十二条
(難病対策地域協議会)
第三十三条
(協議会の定める事項)
第三十四条
(不正利得の徴収)
第三十五条
(報告等)
第三十六条
(厚生労働大臣の特定医療費の支給に関する調査等)
第三十七条
(資料の提供等)
第三十八条
(受給権の保護)
第三十九条
(租税その他の公課の禁止)
第四十条
(大都市の特例)
第四十一条
(権限の委任)
第四十二条
(実施規定)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条