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難病の患者に対する医療等に関する法律 第十八条 (都道府県知事の指導)

平成二十六年法律第五十号法律
(都道府県知事の指導)

第十八条

指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

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(特定医療費の支給に関する経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律(以下この条において「第三号改正後難病法」という。)第七条第五項の規定は、第三号施行日以後にされる難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の申請に係る同法第七条第一項に規定する支給認定(以下この条において「支給認定」という。)について適用し、第三号施行日前にされた同法第六条第一項の申請に係る支給認定については、なお従前の例による。この場合において、第三号改正後難病法第七条第五項各号中「又は当該支給認定」とあるのは「当該支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は令和五年十月一日」とする。

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