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難病の患者に対する医療等に関する法律 第十七条 (診療方針)

平成二十六年法律第五十号法律
(診療方針)

第十七条

指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

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