(診療方針) 第十七条 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。2前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗