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難病の患者に対する医療等に関する法律 第十六条 (指定医療機関の責務)

平成二十六年法律第五十号法律
(指定医療機関の責務)

第十六条

指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

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