条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十二条 (勧告、命令等)

平成二十六年法律第五十号法律
(勧告、命令等)

第二十二条

都道府県知事は、指定医療機関が、第十六条又は第十七条の規定に従って特定医療を行っていないと認めるときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十六条又は第十七条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第二十二条(勧告、命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(報告等) 難病の患者に対する医療等に関する法律 目次 第二十三条(指定の取消し等) →