(公示) 第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一指定医療機関の指定をしたとき。二第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。三第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。四前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗