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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十四条 (公示)

平成二十六年法律第五十号法律
(公示)

第二十四条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 指定医療機関の指定をしたとき。
  2. 第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
  3. 第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。
  4. 前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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