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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十五条 (特定医療費の審査及び支払)

平成二十六年法律第五十号法律
(特定医療費の審査及び支払)

第二十五条

都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び特定医療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第七条第七項の規定によって請求することができる特定医療費の額を決定することができる。

2指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4都道府県は、指定医療機関に対する特定医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5前各項に定めるもののほか、特定医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6第一項の規定による特定医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。

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