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社会保険診療報酬支払基金法 第十八条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第十八条

審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。

2前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

3前二項において診療担当者とあるのは、第十五条第一項第四号、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

支払基金は、第五号施行日までに、その定款を第二十九条の規定による改正後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(以下「機構法」という。)第四条第一項の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。

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