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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十九条の九 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)

第二十九条の九

都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

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