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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第一条 (契約の締結の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(契約の締結の届出)

第一条

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十五条第四項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。

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