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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十二条の四

平成元年法律第六十四号法律

第十二条の四

支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者並びに連合会及び第三十七条第二項に規定する連合会業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前条第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならない。

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