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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十七条 (報告の徴収等)

平成元年法律第六十四号法律
(報告の徴収等)

第三十七条

厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

3第三十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。

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