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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第四十条

平成元年法律第六十四号法律

第四十条

支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者の役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務又は連合会連結情報提供業務、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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