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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十六条 (区分経理)

平成元年法律第六十四号法律
(区分経理)

第三十六条

連合会は、前条の規定により行う、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)、前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

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