条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第百二十一条 (国民健康保険課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(国民健康保険課の所掌事務)

第百二十一条

国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
  2. 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(連結情報提供、連合会電子診療録等情報管理業務、連合会電子処方箋管理業務及び介護保険事業関係業務に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第百二十一条(国民健康保険課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十条(保険課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第百二十一条の二(高齢者医療課の所掌事務) →