(国民健康保険課の所掌事務) 第百二十一条 国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。二国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(連結情報提供、連合会電子診療録等情報管理業務、連合会電子処方箋管理業務及び介護保険事業関係業務に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗