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厚生労働省組織令 第百十四条 (介護保険計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(介護保険計画課の所掌事務)

第百十四条

介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
  3. 老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
  6. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第一項各号に掲げる業務に関することに限る。)。
  7. 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務(第百二十一条第二号において「介護保険事業関係業務」という。)に関することに限る。)。

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