第百六十条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一医療保険者から納付金を徴収すること。
- 二市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
- 三市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。