(経理原則)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。