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介護保険法 第百六十四条 (区分経理)

平成九年法律第百二十三号法律
(区分経理)

第百六十四条

支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項第百六十六条第一項第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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