(予算等の認可)
第百六十五条
支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。
支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。