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介護保険法 第百七十条 (余裕金の運用)

平成九年法律第百二十三号法律
(余裕金の運用)

第百七十条

支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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