第二百十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗