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介護保険法 第二百十二条

平成九年法律第百二十三号法律

第二百十二条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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