条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第二百十三条

平成九年法律第百二十三号法律

第二百十三条

居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

2第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第二百十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十二条 介護保険法 目次 第二百十四条 →