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介護保険法 第百七十条の二 (協議)

平成九年法律第百二十三号法律
(協議)

第百七十条の二

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
  2. 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

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