(保険課の所掌事務)
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康保険事業の企画及び立案に関すること。
- 二船員保険事業の企画及び立案に関すること。
- 三全国健康保険協会の行う業務に関すること。
- 四健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
- 五社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(連結情報提供、流行初期医療確保措置関係業務、支払基金電子診療録等情報管理業務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険法第百六十条第三項に規定する介護保険関係業務及び医療機関等情報化補助業務に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
- 六健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。