(総務課の所掌事務)
第百十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二医療保険制度の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
- 四年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
- 五年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。