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高齢者の医療の確保に関する法律 第十九条 (特定健康診査等実施計画)

昭和五十七年法律第八十号法律
(特定健康診査等実施計画)

第十九条

保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節並びに第百二十五条の三第一項及び第四項において同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。

2特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
  2. 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項

3保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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次の表の上欄に掲げる年度の確定医療費拠出金の額については、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、附則第十七条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

後期高齢者医療広域連合は、第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

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