条文くん法令検索 AIに質問する

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第一条 (特定健康診査の項目)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(特定健康診査の項目)

第一条

保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する保険者をいう。以下同じ。)は、法第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十五歳以下の年齢に達するもの(七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。

  1. 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重及び腹囲の検査
  4. BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)の測定
  5. 血圧の測定
  6. アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)の検査(以下「肝機能検査」という。)
  7. 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査(以下「血中脂質検査」という。)
  8. 血糖検査
  9. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。)
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに行うもの

2前項第三号に掲げる項目のうち、腹囲の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

3保険者は、第一項第三号の規定による腹囲の検査に代えて、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。以下同じ。)の面積の測定を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による腹囲の検査を行ったものとみなす。

4保険者は、血清トリグリセライド(中性脂肪)が一デシリットル当たり四百ミリグラム以上である場合又は食後に採血する場合には、第一項第七号の規定による低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査に代えて、総コレステロールから高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)を除いたもの(Non―HDLコレステロール)の量の検査を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査を行ったものとみなす。

5医師は、第一項第十号の規定による項目を実施する場合には、当該項目の対象となる者に対し当該項目を実施する前にその理由を明らかにするとともに、保険者に対し当該項目を実施した後にその理由を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条(特定健康診査の項目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 目次 第二条(他の法令に基づく健康診断との関係) →